社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成15年健保-第5問(特定療養費) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
保険外併用療養費に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者が選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。(一部改正) (B)日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を提出して選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。(一部改正) (C)保険外併用療養費は、保険医療機関等から選定療養を受けた場合に支給されるものである。(一部改正) (D)保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、当該食事療養及び生活療養以外の療養に係る一部負担金の額と当該食事療養に係る食事療養標準負担額と当該生活療養に係る生活療養標準負担額とその他の費用の額とを合算して記載した領収証を交付しなければならない。(一部改正) (E)保険医療機関等から受けた選定療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に相当する部分も保険外併用療養費として支給される。(一部改正)
(A)誤り 法86条4項 保険外併用療養費の支給は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については行わないことになっている。 よって、「支給される」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法131条2項 日雇特例被保険者が保険外併用療養費の支給を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等に提出しなければならないことになっている。 よって、「日雇特例被保険者手帳を提出」とした問題文は誤りである。 なお、「日雇特例被保険者手帳」で保険給付を受けることはできない。 (C)誤り 法86条1項 保険外併用療養費は、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときに支給されるものである。 よって、「選定療養を受けた場合」(評価療養について記載されていないため)としている問題文は誤りである。 (D)誤り 法86条4項、則64条 保険外併用療養費に係る領収証の記載にあたっては、一部負担金相当額、食事療養についての食事療養標準負担額、生活療養についての生活療養標準負担額、その他の費用の額(特別料金等)を区分しなければならないとされている。 よって、「合算して記載した領収証を交付」とした問題文は誤りである。 (E)正解 法86条2項 保険医療機関等から受けた選定療養に伴う入院時の食事療養及び生活療養も保険外併用療養費(入院時食事療養費及び入院時生活療養費として支給されるのではないので注意)として支給される。 よって、問題文は正解である。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||