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出産手当金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)被保険者の被扶養者である子が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。(一部改正) (B)日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。その額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。 (C)多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、35万円が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。(一部改正) (D)出産手当金の額は、1日につき、標準報酬日額と標準賞与日額とを合算した額の3分の2に相当する金額である。(一部改正) (E)妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産育児一時金が支給されない。
(A)正解 法114条、令36条 平成14年10月1日の法改正前は、被扶養者である配偶者の出産のみが支給対象となっていたが、法改正により、すべての被扶養者の出産について支給される取扱いになった。 よって、「被保険者の被扶養者である子」が出産した場合には、家族出産育児一児金が支給される。 なお、支給金額は政令で定められており、一児につき35万円とされている。 (B)誤り 法138条2項 日雇特例被保険者の出産に関する給付は納付要件の軽減が図られており「出産の日の属する月の前4月間に通産して26日分以上」の保険料を納付されていれば、支給要件を満たされることになる。 支給期間については一般の被保険者と同様で「出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間で労務に服さなかった期間」とされている。 そして、1日の支給額については、「出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額」とされている。 なお、標準賃金日額の各月ごとの合算額の30分の1(日額)の3分の2で50分の1となっている。 (C)誤り 法101条、法102条、令36条、昭和16年7月23日社発第991号、昭和26年3月17日保文発第72号 双子等の出産の場合においては、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一分娩と認め、胎児数に応じて出産育児一児金が支給されることになっているので、双子の場合などは、1児につき35万円として70万円が支給される。 なお、多胎妊娠の場合の出産手当金は、母体に対する影響が大きく、労務に服することができない期間も長くなることが考えられるので、出産の日以前の支給日数が98日に延長されている。 (D)誤り 法102条 出産手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額である。 よって「標準報酬日額と標準賞与日額を合算した額」とした問題文は誤りである。 (E)誤り 昭和24年3月26日保文発第523号、昭和27年6月16日保文発第2427号 健康保険による出産育児一児金は母体を保護する目的のために、出産の事実に基づいて支給されるので、妊娠4月以上の出産については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わずすべて支給されるとされている。 また、出産の原因が業務上の事故に関連している場合でも出産育児一児金は支給される。 例えば、妊娠6月の身体で作業中転倒強打し、早産し医師の手当を受けたとき、業務上の疾病と認められ療養補償を受けても、出産育児一児金については支給されることになる。 |
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