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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成15年健保-第8問(資格喪失後の保険給付)
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■平成15年健保-第8問(資格喪失後の保険給付)

資格喪失後の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した日の前日において報酬を受けることができたために傷病手当金の支給が停止されていたものの、その資格を喪失した日において報酬を受けることができなくなったものは、傷病手当金の継続給付を受けることができる。

(B)被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。

(C)被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。(一部改正)

(D)被保険者の資格を喪失した後の出産手当金の継続給付を受けていた者が船員保険の被保険者となったときは、その給付が行われなくなる。

(E)被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けるための申請書には、労務に服さなかった期間等に関する事業主の証明書を添付する必要がない。



■解説

(A)正解
法104条、昭和27年6月12日保文発第3367号
傷病手当金の継続給付の支給要件である「資格喪失の際の傷病手当金の支給を受けているもの」とは、資格喪失の際に傷病手当金を受けている者は勿論その受給権者であって、法108条の報酬等との調整の規定により一時給付の停止をされている者も含まれるとされている。
なぜなら、報酬等との調整規定により、傷病手当金を支給しないとしているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するものでなく、その停止を意味するにすぎないかである。
よって、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けなくなれば、当然にその日より傷病手当金を支給するべきものと考えられている。

(B)正解
法105条1項
資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受けている者が死亡したとき、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、埋葬料等が支給される。
なお、資格喪失後の死亡に関する給付については、「資格喪失の日の前日まで引き続き1年以上被保険者である」という受給要件は必要ない。
なぜなら、死亡すなわち絶対的給付事由に対する弔慰に基づく最終1回限りのものだからであると解されている。

(C)誤り
法106条
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとしても家族出産育児一時金は支給されない。
なお、家族埋葬料についても同様である。(法105条)

(D)正解
法107条
資格喪失後船員保険の被保険者になった者については、船員保険より同様の給付を受けることができるために、健康保険の「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」は行われない。

(E)正解
則84条2項2号、昭和2年2月15日保理第658号
任意継続被保険者又は資格喪失後の継続給付を受ける者に対する傷病手当金の請求書には、労務に服さなかった期間等の事業主の証明書は添付する必要がないとされている。
なお、資格喪失後の出産手当金の請求書についても同様の取り扱いとされている。

  

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