社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成16年健保-第3問(保険医療機関) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
保険医療機関に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)特定承認保険医療機関は、大学の付属病院及び厚生労働省令で定める要件に該当する保険医療機関で、高度の医療を提供するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。(参考問題) (B)保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかにその旨及びその年月日を、指定に関する管轄地方厚生局長等に届出なければならない。(一部改正) (C)保険医療機関等における評価療養は、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものであり、療養の給付の範囲には含まれないので、評価療養を行う保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師は保険医であることを要しない。(一部改正) (D)保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承認を得なければならない。 (E)保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
(A)誤りだった 法改正により平成18年10月1日より特定療養費が廃止され保険外併用療養費が創設されたために特定承認保険医療機関は条文から削除されたため、参考問題とする。 なお、特定承認保険医療機関とは、大学の附属施設である病院その他の高度の医療を提供するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する病院又は診療所であって厚生労働大臣の承認を受けたものをいい、病院又は診療所は、同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできなかったため、「厚生労働省令で定める要件に該当する保険医療機関」とした問題文は誤りであった。 (B)正解 保険医療機関等指定省令8条2項 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならないとされている。 なお、保険医療機関の指定は病院又は診療所について行われるから、開設者に変更があった場合等病院又は診療所としての同一性が失われたときには、指定の効力も当然に失われ、この場合、指定の取消等の処分は必要でない。したがって、開設者が変った場合は、あらためて保険医療機関としての指定を受けなければならないとされている。(昭和32年9月2日保険発第123号) (C)誤り 法64条、法86条1項 評価療養を行うか否かを問わず、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(保険医)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければならないとされている。 よって、「保険医であることを要しない」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 昭和32年9月2日保険発第123号 保険医療機関としての指定を受けた事業主病院が、保険者を2、3に限定し、この被保険者及び被扶養者のみを診療し、他の保険者に係る被保険者及び被扶養者の診療は行わないとすることはできない。 なぜなら、保険医療機関は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行うものであり、一部の被保険者及び被扶養者に限定することはできないからである。 よって、「厚生労働大臣の承認」を得たとしても問題文のような取扱いはできないので誤りとなる。 (E)誤り 法68条2項、保険医療機関等指定省令9条 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは効力を失うが(法68条1項)、個人開業医や個人薬局等については、指定の効力を失う日(6年経過日)前6月から同日前3月までの間に再指定を受ける意思のないことを申し出なければ、再指定の申請があったものとみなされることになっている。 しかし、病院又は病床を有する診療所については、この指定申請簡略化の規定は適用されない。 よって、問題文は誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||