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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成16年健保-第7問(保険料)
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■平成16年健保-第7問(保険料)

保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)育児休業等の期間については、事業主が保険者に申出することにより、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。(一部改正)

(B)4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。

(C)政府管掌健康保険の保険料率は、平成9年に1000分の82から1000分の85に引き上げられたが、平成15年の総報酬制の導入に伴い、1000分の82に引き下げられた。(参考問題)

(D)健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。

(E)健康保険組合における調整保険料は、健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので、健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するためのものである。(一部改正)



■解説

(A)正解
法159条
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しないことになっている。
なお、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものであることとされている。(平成17年3月29日保保発第0329001号・庁保険発第0329002号)

(B)正解
法156条、昭和19年6月6日保発第363号
資格を取得した月に、更に資格を喪失(同月得喪)すれば、保険料は1か月徴収されることになっている(昭和27年7月14日保文発第129107号)が、再び資格を取得し、同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料を負担することもあり得る。

(C)正解であった
平成20年10月1日より政府管掌健康保険が廃止され、全国健康保険協会が発足しその運営を引継ぐこととなった。全国健康保険協会は、健康保険の保険者として、被保険者証の発行、保険給付、レセプト(診療報酬明細書)の点検、健診や保健指導等の保健事業等を実施している。
そして、全国健康保険協会設立時の健康保険の保険料率は、平成20年9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(1000分の82)が適用されていたが、平成21年9月1日より、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することになった。
よって、参考問題とする。
なお、平成4年4月から政府管掌健康保険の保険料率は1000分の82であったが、平成9年9月から法改正により、1000分の85に引き上げられ、平成15年4月からは総報酬制導入に伴い一般保険料率は総報酬ベースで1000分の82に引き下げられたため、問題文は正解であった。

(D)誤り
法附則7条
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者が介護保険第2号被保険者である被扶養者を有する場合(この場合の被保険者を「特定被保険者」という。)は、規約で定めるところにより、特定被保険者に介護保険料の負担を求めることができるとされている。
よって、「政令で定める基準に従い」とした問題文は誤りである。
なお、承認健康保険組合が、特例として定額の介護保険料(特別介護保険料)を徴収する場合には、政令で定める基準に従って算定することになっている。(法附則8条)

(E)正解
法附則2条1項・2項・3項
健康保険組合連合会は次の費用の納付に関する財源の不均衡を調整するために交付金の交付事業を行うものとされている。
1.健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付
2.保健事業及び福祉事業の実施
3.健康保険組合に係る前期高齢者納付金等
4.後期高齢者支援金等
5.日雇拠出金
6.介護納付金
そして、健康保険組合は交付金の交付事業に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収し、健康保険組合連合会に拠出金を拠出することになっている。

  

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