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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成16年健保-第10問(費用負担)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年健保-第10問(費用負担)

費用負担に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)全国健康保険協会管掌健康保険については、当分の間、主な保険給付費及び後期高齢者支援金の1000分の130を国庫が補助する。(一部改正)

(B)全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、現在1000分の85である。(一部改正)

(C)都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、所定の額に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。(全部改正)

(D)全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の66から1000分の99までの範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定するものとする。(全部改正)

(E)健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。(全部改正)



■解説

(A)誤り
法153条、法附則5条
国庫は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)に係る療養の給付(一部負担金に相当する額を控除した額)、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1,000分の130を乗じて得た額を補助することになっている。
また、国庫は、全国健康保険協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に1,000分の164を乗じて得た額を補助することになっている。よって、後期高齢者支援金についても「1000分の130」の補助率とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法160条1項
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、平成20年10月1日から平成21年8月31日までの間は、1000分の82である。
よって「1000分の85」とした問題文は誤りである。
なお、平成21年9月1日より、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとされている。

(C)誤り
法160条3項
都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、所定の額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとされている。
よって、「おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるもの」とした問題文は誤りとなる。
なお、全国健康保険協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされている。(法160条5項)

(D)誤り
法160条1項
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の100までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として全国健康保険協会が決定するものとされている。
よって、「1000分の66から1000分の99までの範囲」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法161条1項、法162条
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担(任意継続被保険者はその全額を負担)とすることになっているが、健康保険組合の保険料の負担割合の特例として、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することが認められている。
よって、問題文は正解となる。

  

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