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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成17年健保-第2問(健康保険の適用事業所)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年健保-第2問(健康保険の適用事業所)

健康保険の適用事業所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意適用の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した任意適用申請書を提出しなければならない。

(B)適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。(一部改正)

(C)二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であっても、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

(D)健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって強制適用事業所となりうるが、生活保護法にいう救護施設、身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設は強制適用事業所となりえない。

(E)任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、日本年金機構又は地方厚生局長・地方厚生支局長に提出することによって行う。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法32条
適用事業者が強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合は、その事業所について任意適用の認可があったとみなされることになっている。
よって、「任意適用の要件を具備した申請書を提出しなければならない」とした問題文は誤りである。
なお、個人の事業所について常時使用する者の人数が5人未満となった場合でも、一時的現象であれば、強制適用事業に該当するものとして取り扱われる。(昭和10年1月28日保規第17号)

(B)誤り
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。(任意適用事業所の取消しの申請をする場合は除く)
よって、「2週間以内」とした問題文は誤りである。
なお、実務上は、「健康保険適用事業所全喪届(処理票)」に被保険者資格喪失届、被保険者証(全員分)、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して年金事務所又は健康保険組合に提出することになる。

(C)誤り
法34条
厚生労働大臣の適用事業所の一括適用の承認があった場合は、当該2以上の適用事業所は、集合体として適用事業所とされ、個々の事業所は適用事業所でなくなったものとみなされることになる。
その場合は、一括適用となっている事業所間で転勤が行われた場合でも被保険者資格の得喪手続きは必要ない。
よって問題文は誤りである。
なお、一括適用の対象となる事業所は、強制適用、任意適用を問わず適用事業所であって、事業主が同一であるところであり、事業主が異なる事業所は対象とされない。

(D)誤り
法3条3項1号
社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するものについては適用事業所となる。
よって「強制適用事業所となりえない」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法33条2項、則22条
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
そして、任意適用の取消の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、健康保険任意適用取消申請書に当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付し、日本年金機構又は地方厚生局長等に提出しなければならないとされている。

  

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