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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成17年健保-第9問(健康保険の被扶養者) | |||||
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健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。(一部改正) (B)被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。 (C)被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。 (D)被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。 (E)全国健康保険協会管掌健康保険における夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、当該家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときは、年間収入の少ない方の被扶養者として認定してよいこととされている。(一部改正)
(A)正解 則38条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、所定の事項を記載した被扶養者届を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合(任意継続被保険者については保険者)に提出しなければならないとされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法3条7項1号 被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫及び弟妹については、「主としてその被保険者により生計を維持」という事実があれば、必ずしも同居していなくても被扶養者に該当する。 (C)正解 法3条7項2号 被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹以外のもの)であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものについては被扶養者に該当する。 配偶者の祖父母については、「2親等の姻族」となり、3親等内の親族となるため、生計維持関係、同一世帯という要件を満たしていれば被扶養者となりうる。 (D)誤り 昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされている。 よって、「被保険者の年間収入の3分の2未満」とした問題文は誤りである。 なお、認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が、130万円未満(180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとされている。 (E)正解 昭和60年6月13日保険発第66号・庁保険発第22号、平成15年5月19日総評相第44号 通達により、夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、原則として、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(前年分の年間収入)の多い方の被扶養者とするとされている。 そして、夫婦が異なる被用者保険の被保険者である場合は、夫婦いずれの被扶養者とするかについて、もっぱら保険財政の見地から保険者間で意見が異なる場合が生じ、被扶養者の円滑かつ迅速な認定事務に支障が生じることもあることから、保険者間の統一的取扱要領に沿って認定を行うことが必要と考えられる。 しかしながら、夫婦双方が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である場合において、夫婦いずれの被扶養者とするかについては、年間収入の多少のみをもって画一的に判断するのではなく、被保険者である夫婦いずれかの届出に基づき、当該家計の実態等に即して、認定を行ってもよいとされている。 |
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