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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成18年健保-第10問(不服申立て制度)
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■平成18年健保-第10問(不服申立て制度)

不服申立て制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。

(B)社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。

(C)社会保険審査官に対して審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

(D)社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。

(E)健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。



■解説

(A)誤り
社審法1条1項、社審法19条1項、社審法27条1項
不服審査制度は第一次審査機関として、各地方厚生局に独任制の社会保険審査官が置かれている。
よって、「各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ」とした問題文は誤りである。
なお、第二次審査機関として合議制の社会保険審査会が厚生労働大臣の所轄の下に置かれている。

(B)誤り
法189条1項、法190条
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。
しかし、保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができることになっている。
よって、社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項して「保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法189条2項
審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。
よって、問題文は正解である。

(D)誤り
法189条、法190条ほか
処分に不服がある者とは、審査請求の対象になる処分によって直接に権利を侵害されたものでなければならないとされている。
よって、処分に不服がある者とは、被保険者のみに限られず、被保険者の資格にかかる場合には、被保険者であった者も包含され、標準報酬については事業主も包含され、保険給付については、被保険者、被保険者であった者のほか、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の受給権者、被保険者の受給権を承継した遺族等も含まれることになっている。
よって、不服申し立て対象から「事業主は除かれる」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
社審法3条2号
健康保険組合がした処分に対する審査請求にあっては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して不服申し立てをすることになっている。
よって、「被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う」とした問題文は誤りである。

  

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