社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成19年健保-第2問(報酬及び賞与) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
報酬及び賞与に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に計算を締切った賃金のこととする。) (B)報酬月額が115万円の被保険者の標準報酬月額等級は、平成19年4月から第39級から第46級に変更された。 (C)4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が6月に支払われた場合、随時改定の算定の対象になるのは、4月、5月及び6月の3か月間の報酬月額であり、当該昇級により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額が改定される。 (D)育児休業が終了した際、終了日の翌日が属する月以後3か月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が標準報酬月額等級において2等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申し出によって標準報酬月額の改定が行われる。 (E)7月、12月及び翌年3月にそれぞれ300万円、200万円、100万円の賞与を受けた場合、標準賞与額は3月300万円、12月200万円、翌年3月40万円となる。
(A)正解 法41条1項 標準報酬の定時決定に用いられる報酬は、毎年7月1日前の3月間(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額とされている。 これは実際に4月、5月、6月に支払われた報酬が対象となるため、賃金締切日を毎月末日で支払日を翌月15日としている場合は、3月分(支払は4月)、4月分(支払は5月)、5月分(支払は6月)の賃金が算定の対象となる。 よって、問題文は正しい。 (B)正解 法40条1項 平成19年3月31日までは、第39等級(標準報酬月額980千円、報酬月額955,000円以上)が最高等級であったため報酬月額が115万円の被保険者の標準報酬月額等級は第39等級であったが、法改正により平成19年4月1日より標準報酬月額等級区分が改定され、第47等級(標準報酬月額1210千円、報酬月額1,175,000円以上)が最高等級となった。 これに伴い、報酬月額115万円の被保険者の標準報酬月額等級は第46等級(1150千円、報酬月額1,115,000円以上1,175,000未満)に変更された。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法43条1項、法44条1項、昭和36年1月26日保発第4号 4月に遡って昇給が行われ、その昇給による差額給与が6月に支払われた場合の固定的賃金の変動月は6月となる。このため随時改定の算定の対象となるのは、6月、7月、8月の報酬月額であり、その3月間の平均報酬月額(この場合は保険者算定の対象となり、6月分の報酬に含まれている4月分、5月分の昇給差額分は控除して平均報酬月額を計算する)に該当する標準報酬月額が従前の標準報酬と比べ2等級以上変動しているときは9月より標準報酬月額が改定されることになる。 よって、問題文の場合、随時改定の算定の対象になるのが「4月、5月及び6月の3か月間の報酬月額」とし、「7月より標準報酬月額が改定される」としているため誤りの肢となる。 (D)正解 法43条の2第1項 育児休業等を終了した際の改定は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日にその育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して保険者に申出をしたときに行われる。 算定方法は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定することとされている。(随時改定の場合と異なり従前の標準報酬月額と比べ2等級以上の差がない場合でも行われる。) よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法45条1項 保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)における標準賞与額の累計額が540万円を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とすることになっている。 よって、翌年3月分の標準賞与額は40万円(7月分と12月分の累計で500万円)となり、問題文は正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||