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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成19年健保-第7問(費用負担)
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■平成19年健保-第7問(費用負担)

費用負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき、高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため、高額療養費支給見込額の90%相当額までの貸付金を無利子で受けることができる。(一部改正)

(B)全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要な給付費について1,000分の130(平成22年度から平成24年度までの間については1000分の164)前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに介護納付金の額の合算額(一定の額を除く)の1,000分の164の額を国庫が補助している。(一部改正)

(C)特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。

(D)厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料のほかに、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。(一部改正)

(E)事業主は、各月の保険料を翌月末日までに保険者が発行する納入告知書に基づいて納入しなければならない。



■解説

(A)誤り
昭和60年4月6日庁保発第7号
高額医療費貸付事業は、全国健康保険協会管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者に係る高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるための資金の貸付を行い、もって家計の負担の軽減に資することを目的に行われている。
貸付額は、高額療養費支給見込額の80%に相当する額(100円未満の端数は切り捨て)とされ、貸付金には、利子を付さないこととされている
よって、「高額療養費支給見込額の90%相当額まで」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法153条、法附則5条、法附則5条の2
国庫は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)に係る療養の給付(一部負担金に相当する額を控除した額)、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く)に1,000分の130(平成22年度から平成24年度までの間については1000分の164)を乗じて得た額を補助することになっている。
また、国庫は、健康保険の保険者である全国健康保険協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)並びに介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額の合算額(一定の額を除く)に1,000分の164を乗じて得た額を補助することになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法158条、法附則3条6項
特例退職被保険者は、健康保険法の一部の規定を除いて、任意継続被保険者とみなされることになっている。
よって、特例退職被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されたときであっても、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例は適用されない。

(D)正解
法173条1項
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(日雇関係組合)から拠出金を徴収する。
これは、保険料の徴収と給付については、効率的な事務処理を図る観点から、政府が一元的に実施することとし、各健康保険組合は独立して日雇労働者に係る健康保険事業を行った場合に負担したであろう費用を拠出金として政府に納付することとしたものである。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法164条1項、則136条、会計法6条、予算決算及び会計令29条
被保険者に関する毎月の保険料は、保険者が納入告知書(納付すべき金額、期限及び場所等を記載した書面)にて事業主に納入の告知を行い、事業主は翌月末日までに保険料を納付しなければならない。
よって、問題文は正解となる。
なお、保険料を即納させる場合には、口頭での納入告知も認められている。

  

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