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■平成19年健保-第8問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)健康保険の保険給付の受給権は被保険者と被扶養者が有している。

(B)延滞金は、保険料額につき年率14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。(一部改正)

(C)日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。

(D)70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は24,600円である。

(E)被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。



■解説

(A)誤り
法第4章保険給付
埋葬料(費)を除く、健康保険の保険給付の受給権は被保険者のみが有している。(埋葬料に関しては埋葬を行う者、埋葬費に関しは埋葬を行った者)
よって、被扶養者が受給権を有する保険給付はなく問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法181条1項
延滞金は、徴収金額につき年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算されることになっている。
よって、「保険料完納又は財産を差し押さえた日まで」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法169条2項
事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法115条、令42条1項
70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者についての高額療養費算定基準額は原則として35,400円(多数該当の場合は24,600円)である。
よって、市区町村民税非課税者の高額療養費算定基準額を原則として「24,600円」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法189条4項
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができないことになっている。
よって、「当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる」とした問題文は誤りとなる。
なお、この規定は、いちど資格または標準報酬に関する処分が確定したにもかかわらず、当該処分に基づく保険給付の際に、資格または標準報酬に関する処分に不服があるとして争うことは確定した内容をさらに争うこととなることを認めないために設けられているものである。

  

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