社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成20年健保-第3問(入院時食事療養費及び入院時生活療養費) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
入院時食事療養費及び入院時生活療養費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。 (B)被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。 (C)患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告することとされている。(一部改正) (D)65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返納する必要はないとされている。 (E)市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として!食につき260円の負担となる。
(A)正解 法85条5項、則57条 入院時食事療養費は、保険外併用療養費及び家族療養費と同様に、償還払いの体裁をとっている。しかしながら、入院時食事療養費においても保険外併用療養費及び家族療養費と同様に、被保険者に入院時食事療養費を支給するのに代えて、その被保険者が療養を受けた病院又は診療所に対して保険者が直接支払いを行うことにより、実質的には現物給付と同様の効果を生むこととしたものである。 なお、法律上は「入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。」となっているが、規則においては、これをさらに進めて「その被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする」とされており、必ず入院時食事療養費の全額に相当する額が保険者から病院または診療所に対して支払われることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法110条1項・2項 被扶養者に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費は家族療養費として被保険者に支給されることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 平成18年9月29日保医発0929002号 特別メニューの食事の提供を行っている保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告することになっている。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 平成19年3月7日保保発0307005号 減額認定証を交付する際には、被保険者に対し、適用対象者が70歳に達する日の属する月の翌月に該当しなくなったとき、減額認定証を返納するよう指導することとされている。 よって、「減額認定証を返納する必要はないとされている」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 法85条の2、平成19年3月27日厚生労働省告示59号 病状の程度が重篤な者等(病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者)のうち低所得者U(市町村民税非課税者等)又は低所得者T(判定の基準となる所得が0円の者)のいずれにも該当しない者の生活療養標準負担額については、居住費の負担はなく、食費の負担分として1食につき260円の負担となる。 よって、問題文は正解となる。 なお、病状の程度が重篤な者等に該当する低所得者Uについては、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下である場合は食費の負担が1食210円、入院日数が90日を超える場合は食費の負担が1食160円となり、病状の程度が重篤な者等に該当する低所得者Tについては食費の負担が1食100円となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||