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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年健保-第9問(健康保険法の保険給付等)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。

(B)特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。

(C)埋葬料の支給対象となる死亡した被保険者により生計を維持していた者とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者のみに限らず、生計の一部分を維持していた者も含む。

(D)訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。

(E)地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。



■解説

(A)正解
法97条
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送され、保険者が必要であると認めた場合は、移送費が支給される。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法附則3条6項
特例退職被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その翌日に資格を喪失する。
よって、問題文は正解となる。
なお、特例退職被保険者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、特例退職被保険者とならなかったものとみなされる。

(C)正解
法100条、昭和8年8月7日保発502号
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、50,000円が支給される。
そして、支給対象となる「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持した者のみに限らず、生計の一部分を維持した者をも含むとされている。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
その者により生計を維持していた者とは?

死亡当時その収入により生計を維持した者をいい、死亡者の収入により生計を維持した事実があれば足りる。民法上の親族又は遺族であることを要せず、かつ、被保険者が世帯主であることも、また被保険者により生計を維持する者が被保険者と同一世帯にあったか否かは関係のないことである。(昭和7年4月25日保規129号)

(D)正解
法88条、則67条
指定訪問看護を受けられる者は、疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、厚生労働省令で定める基準、つまり、病状が安定しまたはこれに準じる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話および必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法附則3条の2第1項・第2項、令25条の2
地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならないことになっている。
よって、「2分の1以上の多数により議決」とした問題文は誤りとなる。

  

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