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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成23年健保-第1問(被保険者等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成23年健保-第1問(被保険者等)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2か月の期間を定めて臨時に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることができない。

(B)労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。(一部改正)

(C)常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。

(D)被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合であっても被扶養者となることはできない。

(E)任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。



■解説

(A)正解
法3条1項2号
臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、日雇特例被保険者になる場合を除き、被保険者とならない。
しかし、臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者が所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は、そのときから被保険者となる。
よって、問題文は正解である。
なお、適用事業所に使用され、適用除外に該当しない場合は、その者の健康保険加入の意思の有無を問わず、強制的に被保険者となる。

(B)正解
法3条1項、平成14年4月24日保保発0424001号・庁保険発24号
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(以下「登録型派遣労働者」という。)の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこととされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、登録型派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこととされている。

(C)正解
法3条3項
常時5人以上の従業員を使用する製造業、建設業、商店などの事業所と常時従業員を使用する法人事業所は、強制適用事業所とされている。
しかし、製造業、建設業、商店などであっても常時5人未満の従業員を使用する個人事務所と常時5人以上の従業員を使用していてもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制適用の扱いをうけないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法3条7項
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることとされており、その配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものも被扶養者となることとされている。
よって、「被扶養者となることはできない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法37条
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者が正当な理由があると認めたときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができることになっている。
そして、任意継続被保険者の資格取得の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、任意継続被保険者とならなかったものとみなすこととされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除いて、納付期日の翌日に資格を喪失することになる。(法38条3号)

  

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