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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成23年健保-第4問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。

(B)被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

(C)日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。

(D)保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

(E)保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。



■解説

(A)誤り
法99条、昭和4年12月7日保規488号
傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されることになっている。
労務に服することができなくなった日の計算は暦日によることとされており、その3日間に会社の公休日が含まれていても待期期間は完成する。
よって、「その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される」とした問題文は誤りとなる。
なお、待期は、労務不能状態が3日間連続することが必要であり、かつ、これをもって足り「休休休休」の場合は待期完成であるが、「休出休休」では待期は完成していない。(昭和3年1月31日保発第2号の2)

(B)正解
法100条
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額が支給されることになっているが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法137条
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上(出産前には就労が困難となる場合が多いので、出産育児一時金については支給要件が緩和されている。)の保険料が納付されているときは、出産育児一時金として政令で定める金額が支給されることになっている。
よって、「6か月間に通算して26日分以上の保険料」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法190条
保険料その他健康保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができることになっている。
よって、「社会保険審査官に対して審査請求」とした問題文は誤りとなる。
なお、保険料の賦課徴収、滞納処分に関する審査請求については、公売処分に関するものが多く、公売手続きの適法性とともに、公売価格の妥当性が問題となり、鉱業財団、工業財団などの価格鑑定をも必要とする場合が生ずるので、このような問題を独任制の社会保険審査官に処理されるのは妥当でないために保険料等の処分に不服がある場合には、 社会保険審査会に対して審査請求することになっている。

(E)誤り
法193条1項
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。
よって、「5年を経過したときに時効により消滅する」とした問題文は誤りとなる。

  

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