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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成24年健保-第2問(被保険者及び被扶養者)
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■平成24年健保-第2問(被保険者及び被扶養者)

被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。

(B)労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、当該派遣労働者はその派遣事業先への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。(一部改正)

(C)健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

(D)短時間正社員の健康保険の適用については、@労働契約、就業規則及び給与規定等に、短時間正社員に係る規定がある、A期間の定めのない労働契約が締結されている、B給与規定等における、時間当たり基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等をもとに判断することとなっている。

(E)日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く。)も同様とする。



■解説

(A)正解
法38条、法附則3条6項
特例退職被保険者は任意継続被保険者とみなされることになっており、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に資格喪失することになり、後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格喪失することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法3条1項、平成14年4月24日保保発0424001号・庁保険発24号、平成27年9月30日保保発0930第9号・年管管発0930第11号
労働者派遣事業に常時使用される派遣労働者は、派遣元事業所を適用事業所として健康保険の適用を受けることになる。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法3条、昭和18年4月5日保発905号
従業員の員数の算定は、その事業所に常時使用されるすべての者について計算すべきものとされ、健康保険の被保険者となるべき者はもちろん、法3条1項(適用除外)の規定によって被保険者とすることができない者であっても当該事業所に常時使用する者についてはこれを算入するものとされている。
よって、「適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法3条、平成21年6月30日保保発0630001号
短時間正社員に係る健康保険の適用に当たっては、当該事業所の就業規則等における短時間正社員の位置づけを踏まえつつ、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等を基に判断するものとされており、具体的に次の場合は、健康保険の被保険者として取り扱うこととされている。
(1)労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
(2)期間の定めのない労働契約が締結されている
(3)給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法31条、昭和30年7月25日保発123の2
在本邦外国公館が雇傭する日本人職員に対する適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格得喪届の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として任包適用の認可をすることとされている。なお、派遣国官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国で保障を受けるものを除く。)も同様とされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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