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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成24年健保-第7問(健康保険の保険給付等)
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■平成24年健保-第7問(健康保険の保険給付等)

保険給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が支給される。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が支給される。
(1)出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
(2)出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)(一部改正)


(B)被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。

(C)全国健康保険協会は、保険給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行うことができる。

(D)保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。

(E)傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、療養費の支給を受ける場合においても同様である。



■解説

(A)正解
法102条
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が支給される。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が支給される。
(1)出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
(2)出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
よって、問題文は正解となる。
なお、双児出産の場合で、一児は9月24日分娩、他の1児は同月27日分娩した場合には、出産手当金は9月24日前98日、9月27日後56日以内において労務に服さなかった期間に対して支給すべく、なお、9月24日から26日までの期間をも支給すべきものされている。(昭和5年1月14日保規第686号)

(B)誤り
法113条、令35条
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、5万円が支給される。
よって、「10万円が支給」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法53条
付加給付は健康保険組合に対してのみ認められている。
よって、「全国健康保険協会」とした問題文は誤りとなる。
なお、付加給付は法定給付と異なり、これを行うか否か、いかなる内容の給付を行うか等については、健康保険組合が自己の財政状態等を勘案して任意に定めることができるものであるが、任意とはいえ、付加給付の本質が法定給付に併せて給付するものであるからその限界を逸脱することはできない。また、健康保険組合は付加給付を行う場合には規約によりこれを定めなければならない。

(D)誤り
法61条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないことになっている。
これは、保険給付は、被保険者の生活を保障し、あるいはその生活の安定を図るために支給されるものであるので、受給権の譲渡、担保権の設定または差押えを認めることは、保険給付の目的達成を阻む結果を招来する。そこで、これが譲渡、担保権の設定または差押えを禁止し、保険給付が被保険者に帰属することを保障しようとしたものである。
よって、「必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法99条、則84条
傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないことになっているが、この申請書には、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付しなければならない。
しかしながら、療養の給付等を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合、傷病手当金の支給の申請書には、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書を添付することを要しないものとされている。なお、この場合においては、傷病手当金の申請書にその旨を記載しなければならない。
よって、「療養費の支給を受ける場合においても同様である。」とした問題文は誤りとなる。

  

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