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■平成25年健保-第3問(健康保険の保険者)

保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(B)健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

(C)全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。

(D)健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、又は免除することができる。

(E)厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。



■解説

(A)誤り
法23条1項
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこととされている。
よって、「3分の2以上」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法附則3条、令25条
健康保険組合が、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法7条の33、令1条
全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないこととされている。
そして、政令においては、全国健康保険協会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないことになっている。
(1)国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
(3)信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
よって、「信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法26条、令27条
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
そして、政令においては、設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができることとされている。
よって、「健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法7条の41、法7条の42
全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について、厚生労働省令を定めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならないこととされている。
よって、「全国健康保険協会の運営委員会に協議」とした問題文は誤りとなる。

  

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