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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成26年健保-第2問(法令全般関係) | ||||||
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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。 (B)保険医療機関又は保険薬局の指定の取消が行われた場合には、原則として、取消後5年間は再指定を行わないこととされている。 (C)被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。 (D)妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。 (E)保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
(A)正解 法145条1項 次のいずれかに該当する日雇特例被保険者又はその被扶養者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。)を経過しないもの (1)初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 (2)1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 (3)1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至った月の翌月中に(日雇特例被保険者となる見込みがない場合等により)日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 (4)前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 (5)(日雇特例被保険者となる見込みがない場合等により)日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法65条3項 厚生労働大臣(地方厚生局長等に委任)は、保険医療機関又は保険薬局の申請があった場合に、次のいずれかに該当するときには保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができる。 1.保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないとき 2.保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたとき 3.保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認めるものであるとき等 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法53条の2、則52条の2、平成25年8月14日事務連絡「健康保険法の第1条(目的規定)等の改正に関するQ&Aについて」 原則として労災保険からの給付が受けられない場合は健康保険の給付を受けられることとされているが、法人の役員の業務上の負傷については、使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられる。 このため、被保険者等が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外とすることとされている。 しかしながら、当該業務が、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人における従業員(法人の役員以外の者)が従事する業務と同一であると認められるものである場合は、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険の保険給付の対象(傷病手当金を含む)とされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 法101条、昭和24年3月26日保文発第523号 妊娠4か月以上の被保険者が業務上の事故により流産し医師の手当を受けたときは、業務上の疾病と認められ療養補償給付を受けても、出産育児一時金は支給することとされている。 よって、「健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 法110条の2 保険者は、一部負担金の額の特例が適用される被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、家族療養費の支給割合をそれぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。 よって、問題文は正解となる。 (参考) 一部負担金の額の特例(法75条の2第1項)
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