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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成26年健保-第3問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

(B)4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。

(C)健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。

(D)任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(E)報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。



■解説

(A)正解
法165条、令48条
任意継続被保険者の保険料の前納は、原則として4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うことになっている。
なお、6月又は12月単位以外の期間について任意に前納を行うことは認められていないが、前納期間の途中(4月から10月まで、または10月から翌年3月まで)で任意継続被保険者の資格を取得した者については、資格を取得した月の翌月以降9月または翌年3月までの期間の保険料を前納することができる。
また、前納期間の途中で任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかな者(前納期間の途中で2年間の終了となる者など)については、4月又は10月から資格喪失予定月の前月までの期間の保険料を前納することができる。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法41条1項
定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて算定されることになっている。
問題文の事例の場合、4月の支払基礎日数が5日、5月の支払基礎日数が16日、6月の支払基礎日数が18日であるため、4月と5月の報酬を除外して、6月に支払われた報酬でもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定することになる。
よって、「5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定」とした問題文は誤りとなる。
なお、3か月間に報酬支払基礎日数17日以上の月が1か月もなければ保険者算定により決定されることになる。

(C)誤り
法53条、平成19年2月1日保発020100号(健康保険組合の事業運営について)
健康保険組合は規約で定めることにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められている。
当該付加給付は法定の額(標準報酬日額の3分の2)に上乗せして支給することも、法定期間終了後(支給開始日から1年6か月)にその期間を延長して支給することもできる。
よって、「法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法33条、則22条
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
事業主が任意適用取消申請を行う場合には、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならず、健康保険任意適用取消申請書には、同意を得たことを証する書類を添付しなければならないことになっている。
よって、「被保険者の3分の2以上の同意」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法46条1項
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることになっている。
よって、「都道府県知事」とした問題文は誤りとなる。
なお、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることが認められている。

  

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