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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成26年健保-第5問(法令全般関係)
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■平成26年健保-第5問(法令全般関係)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。

(イ)被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。

(ウ)被扶養者が保険医療機関等において、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。(一部改正)

(エ)厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。

(オ)保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。

(A)(アとイ)

(B)(アとオ)

(C)(イとエ)

(D)(ウとエ)

(E)(ウとオ)



■解説

(ア)正解
法3条1項
国民健康保険組合の事業所に使用される者は、国民健康保険の事業運営上の推進に資するため適用除外とされている。
よって、問題文は正解となる。

(イ)誤り
法3条7項、平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとされている。
よって、「その援助の額にかかわらず」とした問題文は誤りとなる。
なお、認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。)未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされている。

(ウ)正解
法110条、昭和27年10月3日保文発第5383号
被扶養者が療養を受けた場合には、被保険者に対する「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「療養費」に相当するものとして家族療養費が支給されることになっている。
なお、家族療養費の支給を受けるのは、被保険者であって被扶養者ではない。したがって、被保険者が死亡すれば打ち切られることになる。
よって、問題文は正解となる。

(エ)誤り
法198条、法204条の7、法204条の8
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができることになっている。
この厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、全国健康保険協会に行わせるものとされている。
なお、厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関するものに限る。)に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。
そして、全国健康保険協会、日本年金機構が、この権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
よって、「日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。」とした問題文は誤りとなる。

(オ)正解
法39条、則52条1項
保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から所定の割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は高齢受給者証を交付しなくてもよいこととされている。

※誤っているものの組合せは、(イ)と(エ)であるため、(C)が正解となる。

  

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