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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成27年健保-第2問(保険給付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。 (B)入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円)とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。(一部改正) (C)現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。 (D)70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。 167,400円+(療養に要した費用−558,000円)×1% (E)保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
(A)正解 法108条4項 傷病手当金の継続給付を受ける者に関して、老齢厚生年金等と傷病手当金が併給されている場合は、所得補償という制度の趣旨からの給付が重複しているので、原則として傷病手当金は支給されない。ただし、老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給される。 しかしながら、適用事業所に使用される被保険者が老齢厚生年金等を受給している場合であっても、傷病手当金との調整は行われない。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法85条、平成28年2月4日保発0204第4号、平成28年2月4日厚生労働省告示第23号 入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は次のとおりとなっている。
市区町村民税非課税者(又は免除者)、標準負担額の軽減の適用により生活保護による保護を要しないようになる者 ※低所得者T 被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 昭和56年2月25日保険発第10号・庁保険発第2号 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行なわせ、その受領は事業主等が代理して行なうものとし、国外への送金は行なわないことされており、療養費等の受領が事業主又は事業主の代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておくよう指導することとされている。 そして、現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行なうこととされている。 また、海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売りレート)を用いることになっている。 よって、「支給決定日の外国為替換算率(買レート)」、「当該被保険者の海外銀行口座に送金」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 令41条、令42条 70歳未満(70歳に達する日の属する月以前)の高額療養費算定基準額は次のとおりとなっている。
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者及び療養のあった月において生活保護の要保護者であって、低所得者特例による高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない者 ※高額療養費多数回該当の場合 当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法120条 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。 よって、問題文は正解となる。 なお、「6月以内の期間を定め」とは、傷病手当金や出産手当金の支給期間を6月以内の期間制限するという意味ではなく、決定日より6月以内の期間を給付制限期間と定め、その期間は傷病手当金や出産手当金の請求があっても支給しないという意味である。よって、「(給付制限期間中の)事故発生の有無に拘らず6月以内の期間を定めるべきものである。」(昭和6年7月14日保理第148号) |
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