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■平成27年健保-第7問(健康保険組合)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。

(イ)健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。

(ウ)健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。

(エ)保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。

(オ)健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

(A)(アとウ)

(B)(アとオ)

(C)(イとエ)

(D)(イとオ)

(E)(ウとエ)

■解説

(ア)誤り
法160条13項、法附則2条8項・9項
健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっているが、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定については認可を受けることを要せず、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。
よって、「認可を受けることを要する。」とした問題文は誤りとなる。

(イ)正解
法180条4項・5項
保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村等に対して、その処分を請求することができることになっている。
(1)法180条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
(2)法172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
よって、問題文は正解となる。

(ウ)誤り
法205条、則159条
健康保険組合設立の認可申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(地方厚生局長等)を経由して行うものとされているが、健康保険組合設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は地方厚生局長等に委任されていない。
よって、問題文は誤りとなる。

(エ)正解
法44条2項
保険者が健康保険組合であるときは、保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならないこととされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(オ)正解
法28条2項、法29条2項
指定健康保険組合は、政令で定めるところにより、健全化計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっている。そして、承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならず、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

※正解の組合せは、(ア)と(ウ)であるため、(A)が正解となる。

  

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