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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成27年健保-第9問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成27年健保-第9問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。

(B)全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。

(C)継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

(D)傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。

(E)同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。



■解説

(A)正解
平成18年3月15日庁保険発第0315002号
同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所がある場合の社会保険の適用については、被保険者が勤務する事業所に関わらず、その者に対する人事、労務及び給与の管理(人事管理等)がなされている事業所において適用することとされている。
なお、この場合の人事管理等とは、適用する事業所において、被保険者とする者の勤務及び給与支払状況並びに報酬の内容が分かる帳簿が備え付けられていること又は電算組織により管理されていること等、被保険者の資格及び報酬の適正な確認が行えることをいう。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法45条、平成19年5月1日庁保険発第0501001号
標準賞与額の上限額は、年度間(4月1日から翌年3月31日まで)の同一の保険者間で累計が行わるが、保険者が異なる場合は通算されない。
問題文の事例の場合は、全国健康保険協会での3月賞与(200万円)と6月賞与(280万円)は年度が異なっているため累計額に含まれず、全国健康保険協会での6月賞与(280万円)と健康保険組合での12月賞与(100万円)も同一年度内であるが保険者が異なっているので累計額には含まれない。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)正解
法104条、法附則3条5項
資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件を満たした者が退職後に任意継続被保険者となった場合であっても、傷病手当金を受給することはできるが、その者が特例退職被保険者となった場合には傷病手当金の継続給付を受給することはできない。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法193条1項、昭和30年9月7日保険発第199号
傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されることになっている。出産手当金についても同様であるとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法99条2項、法135条3項
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(結核性疾患に関しては、1年6月)を超えないものとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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