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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成27年健保-第10問(産前産後休業及び育児休業) | |||||
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被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 【職場復帰後の労働条件等】 始業時刻 10:00 終業時刻 17:00 休憩時間 1時間 所定の休日 毎週土曜日及び日曜日 給与の支払形態 日額12,000円の日給制 給与の締切日 毎月20日 給与の支払日 当月末日 (ア)事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。 (イ)出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。 (ウ)事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。 (エ)出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。 (オ)職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。 (A)(アとイ) (B)(アとオ) (C)(イとウ) (D)(ウとエ) (E)(エとオ)
(ア)誤り 法159条の3 産前産後休業の保険料免除期間は、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間とされている。 問題文の事例の場合は、産前産後休業を開始した日(3月7日)の属する月(3月)からその産前産後休業が終了する日の翌日(8月11日)が属する月の前月(7月)までの期間が保険料の免除期間となる。 ※産後休業期間は出産日の翌日から56日後なので8月10日まで(多胎妊娠の場合も同様) よって、「3月から8月まで」とした問題文は誤りとなる。 (イ)誤り 法102条 出産手当金の支給期間は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間である。 問題文の場合は多胎妊娠のため、出産予定日以前98日である3月7日から出産の日後56日(8月10日)までが出産手当金の支給期間となる。 よって、「出産した年の5月2日から同年8月10日まで」とした問題文は誤りとなる。 (ウ)正解 法159条 育児休業期間中の保険料免除期間は、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間とされている。 問題文の事例の場合は、産前産後休業から引き続き育児休業を取得して子が1歳に達した日に育児休業を終了しているため8月から翌年の5月までの期間が育児休業期間中の保険料の免除期間となる。 よって、問題文は正解となる。 (エ)正解 法43条の2 育児休業等を終了した際の改定は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定することになっている。なお、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者にはこの改定は行われない。 よって、問題文は正解となる。 (オ)正解 法43条の2 育児休業等を終了した際の改定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。 よって、問題文は正解となる。 ※誤っているものの組合せは、(ア)と(イ)であるため、(A)が正解となる。 |
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