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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年健保-第4問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。

(B)被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。

(C)保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

(D)保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。

(E)健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。



■解説

(A)正解
法57条1項
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法159条、法159条の3
事業主等は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等は取得できないため、被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除の対象とはならないが、産前産後休業を取得している期間中については、保険料免除の対象となる。
よって、「産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法45条1項
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定することになっている。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とすることとされている。
よって、「540万円」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法68条
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときはその効力を失う。ただし、保険医療機関(病院又は療養病床を有する診療所等は除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出がないときは更新されることになっている。これは、保険医療機関の自動更新の根拠規定であるが、自動更新が適用されるのは、個人病院と個人薬局に限られている。
よって、「病床の有無に関わらず」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法150条1項
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(特定健康診査等という。)を行うものとされている。
よって、「努めなければならないと規定されている。」とした問題文は誤りとなる。
なお、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(被保険者等という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされている。

  

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