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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成28年健保-第6問(法令全般関係) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。 (B)適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。 (C)保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 (D)指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。 (E)適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、@事業所の名称及び所在地、A変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、B変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。
(A)誤り 法116条、法122条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わないこととされているが、この規定は被扶養者に係る給付についても準用されている。 よって、「被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。」とした問題文は誤りとなる。 (B)正解 法3条4項、法附則3条6項 適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったものは、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができるが、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者になることはできない。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法59条、法121条 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができることになっているが、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、この規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険者は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法89条4項 指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、次のずれかに該当するときは、指定をしてはならないことになっている。 1.申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。 2.当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。 3.申請者が、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。 4.申請者が、健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。 5.申請者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 6.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 7.申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法 の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。 8.前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 則31条 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 (1)事業所の名称及び所在地 (2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 (3)変更の年月日 よって、問題文は正解となる。 |
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