社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||||||||||
トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成28年健保-第7問(保険給付) | ||||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||||||||
保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。 (B)引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。 (C)被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。 (D)保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 (E)引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
(A)正解 昭和27年9月29日保発第56号 人工妊娠中絶のうち、妊娠4ヵ月以上のものについては療養の給付及び出産の給付の対象とする。ただし、母体保護法第14条第1項各号の医師の認定による人工妊娠中絶のうち、単に経済的理由によるものは療養の給付の対象としない。 よって、問題文は正解となる。 なお、健康保険による出産育児一時金は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるので、妊娠4ヵ月以上(85日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わずすべて出産育児一時金が支給される。(昭和27年6月16日保文発第2427号) (B)正解 法99条1項、法104条、昭和32年1月31日保発2号の2 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が、資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けている(現に給付を受けているものだけでなく受給権者も含む。)場合は、資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けることができる。 しかしながら、労務不能となった日から3日目に退職した場合には、待期期間が完成したのみで実際に傷病手金の支給を受けていないため資格喪失後の継続給付を受給することはできない。 よって、問題文は正解となる。 (参考)
(C)正解 法86条、平成18年9月12日厚生労働省告示495号(一部改正 平成28年3月4日厚生労働省告示第60号) 予約に基づく診察は選定療養とされている。 よって、問題文は正解となる。 (参考) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
(D)正解 法85条の2、則62条の5 保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法106条、法附則3条6項、平成23年6月3日保国発603002号・保保発603002号 資格喪失後の出産育児一時金の給付について規定した健康保険法第106条は、労使の協調関係を基盤として運営する健康保険において、法制定当初、女子の被保険者で妊娠によって解雇された者の保護を目的として設けられたものであるが、現在も、国民健康保険では出産育児一時金の給付内容や方法が条例又は規約で定めるところによるものであることを踏まえ、健康保険の被保険者が「出産について被保険者として受けることができるはずであった保険給付」を受けることができるよう、法律上、明示的に規定しているものである。 したがって、1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、当該被保険者であった者(対象者)が健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者が当該対象者に対して出産育児一時金の支給を行うものである。 また、健康保険の保険者は、この法律の規定の趣旨を踏まえ、被保険者がその意思に基づき、保険給付を受けることができるよう、付加給付がある場合にはその内容を含め、被保険者に対して十分に説明することが求められる。 よって、「健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。」とした問題文は誤りとなる。 |
||||||||||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る | ||||||||||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | ||||||||||||