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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成28年健保-第10問(法令全般関係) | |||||
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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び「兄弟姉妹」であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。(一部改正) (B)同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。 (C)標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。 (D)国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。 (E)産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。
(A)正解 法3条7項 健康保険法において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は除かれている。 (1)被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2)被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3)被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4)上記(3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法45条2項 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所で賞与が支給された場合は、その合算額をもってその者の標準賞与額を決定することとされている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 平成18年5月12日庁保険発512001号 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされている。 (1)月給者については、各月の暦日数によること。 (2)月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。 (3)日給者については、各月の出勤日数によること。 よって、「暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 法3条1項8号、昭和61年3月10日保険発35号・庁保険発10号 国民健康保険組合が国民健康保険制度の中で長年にわたり果たしてきた機能等にかんがみ、国民健康保険組合の被保険者であって健康保険の被保険者となるべきものから健康保険法3条1項8号の規定に基づく適用除外の申請があった場合にはこれを承認して差し支えないこととされており、厚生労働大臣等の承認があった場合には、健康保険の適用除外者となる。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法43条の3 産前産後休業を終了した際の改定は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定することになっているため、固定的賃金の変動は要件とされていない。 よって、問題文は正解となる。 なお、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、産前産後休業を終了した際の改定の対象とはならない。 |
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