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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成29年健保-第1問(保険者)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成29年健保-第1問(保険者)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(B)小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。

(C)任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

(D)健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

(E)全国健康保険協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険に係る保険者の事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託することができる。



■解説

(A)正解
法7条の15
全国健康保険協会の常勤役員(非常勤の者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除いて、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法附則3条の2
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るものが、地域型健康保険組合とされている。
(1)合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。
(2)当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が健康保険組合の任意設立に係る政令で定める数満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法5条2項、法155条
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は全国健康保険協会が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行うこととされている。
よって、「厚生労働大臣」とした問題文は誤りとなる。
なお、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行うこととされている。

(D)正解
法26条4項
全国健康保険協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継することになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法203条2項
全国健康保険協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託することができることとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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