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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成29年健保-第2問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。

(B)健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。

(C)被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。

(D)被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。

(E)任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされ
ている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。



■解説

(A)誤り
則41条1項
被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないことになっているが、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当することになったときは、届出を必要としない。
よって、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法40条1項
健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの等級区分となっている。
よって、「第47級の1,210,000円」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法3条7項
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者となるが、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」は、被扶養者にはなれない。
よって、問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法3条7項
被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となる。
よって、「被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、被保険者の三親等内の親族で上記に掲げる者以外のものは、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていなければ被扶養者になれない。

(E)正解
法38条、法164条
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4.被保険者となったとき。
5.船員保険の被保険者となったとき。
6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
なお、任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)となっている。
よって、問題文は正解となる。

  

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