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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成29年健保-第8問(健康保険給付) | |||||
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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。 (B)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。 (C)68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。 (D)傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。 (E)資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。
(A)誤り 昭和3年9月11日事発第1811号 自費で傷病の療養をなした場合でも、その傷病の療養のため労務に服することができないことについて相当の証明があるときは、傷病手当金は支給される。 よって、「支給されない。」とした問題文は誤りとなる。 なお、療養の給付をなさないこととした疾病等(たとえば美容整形手術)について被保険者が自費で手術を施し、そのため労務不能となった場合には、これに対し傷病手当金は支給すべきでないものとされている。(昭和4年6月29日保理第1704号) (B)正解 昭和48年11月7日保険発第99号・庁保険発第21号 転職等により管轄の全国健康保険協会が変わった場合においても、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者として支給を受けた回数は通算される。 しかし、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合には、支給回数は通算されないことになっている。よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法110条2項 被扶養者が70歳以上である場合でも、被保険者が70歳未満であるときは、被保険者の収入に関係なく、被扶養者に係る家族療養費の給付割合は100分の80となる。 よって、「家族療養費の給付割合は70%」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法108条4項 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときについても、調整の対象となる。 よって、「傷病手当金の支給は調整されない。」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法105条 法104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)の保険給付を受ける者が死亡したとき、法104条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 よって、「埋葬料の支給を受けることはできない。」とした問題文は誤りとなる。 |
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