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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成30年健保-第7問(法令全般関係) | |||||
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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。 (B)健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。 (C)移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。 (D)療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。 (E)被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
(A)誤り 法119条、法122条 保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の一部を行わないことができることになっている。 よって、「全部」とした問題文は誤りとなる。 (B)誤り 令21条 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。 よって、「翌会計年度内に返還」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号 移送費の支給が認められる医師、看護婦等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができることとされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 昭和31年9月17日保険発第170号 療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日から起算されるため、療養費の消滅時効は、療養に要した費用を支払った日の翌日から起算される。 よって、「コルセットを装着した日の翌日」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 昭和27年10月3日保文発第5383号 家族療養費の支給を受けるのは、被保険者であって被扶養者ではない。したがって、被保険者が死亡すれば打ち切られることになる。 よって、「資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。」とした問題文は誤りとなる。 |
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