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■令和1年国年-第4問(国民年金の保険給付等)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

(B)死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

(C)65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から 66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

(D)昭和31年4月20日生まれの者が、平成31年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12%である。

(E)死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。



■解説

(A)正解
法89条1項
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が法定免除の要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しないものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法52条の3
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母又は(6)兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされており、死亡一時金を受けるべき者の順位は、(1)から(6)の順序によることとされている。
よって、問題文の場合、死亡一時金を受ける順位は孫が祖父母に優先するため、問題文は正解となる。

(C)正解
法28条1項
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができるが、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、支給繰下げの申出をすることはできない。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法附則9条の2、令12条
老齢基礎年金の支給の繰上げを受けた場合には、政令で定める額を老齢基礎年金の額から減額することとされている。政令では、本来の年金額に減額率(0.05に支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額)を乗じて得た額を減額することとしている。
問題文の事例の場合、昭和31年4月20日生まれの者は、平成31年4月25日で63歳になるため、支給の繰上げによる減額率は、平成31年4月(繰上げを請求した日の属する月)から令和3年3月(65歳に達する日の属する月の前月)までの月数24月に0.05を乗じて得た12%となる。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法49条1項
寡婦年金は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び免除期間を合算して10年以上ある者の死亡に基づき支給される。その支給要件は、夫の死亡時における生計維持、10年以上の婚姻関係の継続、妻の年齢65歳未満等が規定されている。
問題文の事例の場合は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が5年しかないため、寡婦年金の支給要件を満たしていない。
よって、問題文は誤りとなる。

  

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