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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成13年国年-第4問(国民年金の給付)
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■平成13年国年-第4問(国民年金の給付)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意又は過失によって死亡させたときは、消滅する。

(B)寡婦年金は、受給権者が婚姻をしたときは、その支給を停止する。

(C)老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の支給は受けられない。

(D)老齢基礎年金を除き、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

(E)老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、付加年金の支給を停止する。



■解説

(A)誤り
法71条2項
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅することになっている。
なお、「過失によって死亡させたとき」には、受給権は消滅しないので、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法51条、法40条第1項、法附則9条の2第5項
寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、死亡したとき、婚姻をしたとき、養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。
よって、「婚姻をしたときに支給を停止する」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法附則9条の2第5項・6項
付加年金の受給権者が、老齢基礎年金の繰上げの請求又は繰下げの申出をした場合には、同様に繰上げ又は繰下げが行われ、老齢基礎年金と一緒に支給されることになる。
なお、この場合、付加年金の支給額は、老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げと同様に減額又は増額されることになる。
しかし、寡婦年金の受給権は、その受給権者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅することになる。
よって、老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は寡婦年金の支給を受けることはできない。

(D)誤り
法25条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでないとされている。
よって、付加年金についても公課の禁止規定の例外となっているので、「老齢基礎年金を除き」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法47条
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止することとされている。
よって、老齢基礎年金の一部が支給停止されているときは、付加年金は支給されるので問題文は誤りである。

  

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