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トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成13年国年-第5問(被保険者期間等) | |||||
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次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)第1号被保険者及び第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について第1号被保険者にあっては市町村長に第3号被保険者にあっては社会保険庁長官に届け出なければならない。(一部改正) (B)被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。 (C)第1号被保険者は、申出により、付加保険料を納付する者となることができるが、国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付することはできない。 (D)毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。なお、納付期限から2年を経過したときは、保険料を徴収する権利は、時効によって消滅する。 (E)被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1ヶ月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
(A)正解 法12条1項・5項 第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を事実があった日から14日以内に市町村長に届け出なければならないとされている。 第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を事実があった日から14日以内に、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して、社会保険庁長官に届け出なければならないとされている。 (B)誤り 法11条の2 被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。 また、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなすことになっている。 よって、同一月に2回以上にわたって被保険者の種別を変更したときは、最後の種別である被保険者期間としてその月から計算されることになり「その翌月から計算する」とした問題文は誤りである。 (C)正解 法87条の2第1項 第1号被保険者は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、付加保険料を納付する者となることができるが、次に該当する場合には付加保険料を納付することができない。 1.保険料免除の適用を受ける者 2.国民年金基金の加入員 3.特例の任意加入被保険者(任意加入者は付加保険料を納付できる) (D)正解 法91条、法102条3項 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 そして、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。 (E)正解 法11条2項 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の資格についてのみ1箇月として被保険者期間に算入されることになる。 |
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