社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成13年国年-第7問(国民年金の給付等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年国年-第7問(国民年金の給付等)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)年金給付の受給権者が死亡した場合に、未支給年金があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者はその未支給年金の支給を請求することができる。

(B)労働基準法の遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給は停止される。

(C)保険料の額は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも3年ごとに再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられる。(参考問題)

(D)被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあって市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては社会保険庁長官に届け出なければならない。(一部改正)

(E)20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有していない間は、その支給は停止される。



■解説

(A)正解
法19条1項
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができることになっている。
なお、条文が「年金給付」となっており、「死亡一時金」はその対象になっていないので注意すること。

(B)正解
法41条1項
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間支給が停止されることになっている。
なお、寡婦年金も同様の取扱いとされている。(法52条)

(C)誤りだった
旧87条3項
保険料の額は、給付費、運用収入額及び国庫負担額に照らしあわせ、将来にわったて財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ少なくとも5年ごとに、この基準に従って再計算され、その結果に基づいて所要の調整を加えることになっていた。
よって、「少なくとも3年ごと」となっている問題文は誤りであった。
なお、平成16年改正により、保険料額を一定の期間ごとに再計算するしくみが変更され、平成17年4月1日からの保険料額は、前年度の保険料改定率(平成17年度は「1」とする)に、名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定する保険料水準固定方式が導入されている。

(D)正解
法105条4項
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を、当該事実があった日から14日以内に、第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあって市町村長、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては社会保険庁長官に届け出なければならないことになっている。
なお、第2号被保険者については、この規定は適用されないことになっている。(法附則7条の4)

(E)正解
法36条の2
20歳前の傷病による障害基礎年金については、独自の支給停止事由として次のものがある。
1.恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。なお、これらの給付がその全額につき支給を停止(労働基準法の規定による障害補償又は遺族補償が行われて場合に支給停止されているときは除く)されているときは支給停止が行わない。
2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3.少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
4.日本国内に住所を有しないとき。
5.前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの間、その全部又は2分の1(加算額がある場合は、加算額を除いた額の2分の1)を支給停止する

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved