社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||||||||||||||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成13年国年-第10問(第1号被保険者の独自給付) | |||||||||||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||||||||||||||||
第1号被保険者の独自給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)付加年金の年金額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。 (B)脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過した日以後である。 (C)死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3年以上あることとされている。 (D)死亡一時金の額は、改定率を用いた自動改定の対象とされる。(一部改正) (E)寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。
(A)誤り 法44条 付加年金の額は、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とされている。 よって、「400円」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法附則9条の3の2第1項3号 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の請求をすることができないとされている。 よって、「最後に被保険者の資格を喪失した日から」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法52条の2第1項 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給されることになっている。(老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは除く。) なお、保険料全額免除期間については、死亡一時金の支給要件としての加入期間には含まれない。 よって、「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3年以上」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法52条の4 死亡一時金については、改定率を用いた自動改定の対象になっていない。 よって問題文は誤りとなる。 (参考) 死亡一時金の支給額
(E)正解 法50条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の計算方法よって算定した額の4分の3に相当する額とされている。 なお、付加保険料を納付していても寡婦年金の額に加算されない。(死亡一時金には加算があるので注意) |
|||||||||||||||||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||||||||||||||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||||||||||||||||