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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成14年国年-第1問(国民年金の給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成14年国年-第1問(国民年金の給付)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)老齢基礎年金の受給権を有する者が、65歳に達したときに、共済組合の退職共済年金の受給権者であるときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできない。

(B)寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持され、事実上の婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻に支給され、子に対する遺族基礎年金は、養子縁組をしていなくても 事実上の親子関係にあれば支給される。

(C)老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。

(D)16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により障害基礎年金の受給権を得た場合、その原則的な年金額は780,900円に改定率を乗じて得た額の100分の125に相当する額に、224,700円に改定率を乗じて得た額を加算した額である。(一部改正)

(E)63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。



■解説

(A)誤り
法28条1項
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付(付加年金を除く。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権者となったときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができないとされている。
よって、老齢又は退職を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権者であっても老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることが可能であるため、「65歳に達したときに、共済組合の退職共済年金の受給権者であるときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできない」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法37条、法37条の2、法49条1項
寡婦年金については、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給することになっているので、問題文の記述は正しい。
しかし、遺族基礎年金の支給対象となる子については、実子又は養子縁組をしている法律上の子である必要があり、養子縁組をしておらず事実上の親子関係にあるだけでは遺族基礎年金は支給されない。
よって、「養子縁組をしていなくても 事実上の親子関係にあれば支給される」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法94条1項
老齢基礎年金の受給権者については、免除された保険料について追納することはできない。
よって、「追納することができる」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法33条2項、法33条の2第1項
問題文は正しい
障害基礎年金の額は次のようになっている。
等級 原則的な障害基礎年金の額 物価スライド特例措置による支給額
(平成19年度)
1級 780,900円×改定率×1.25 804,200円×物価スライド率(0.985)×1.25
2級 780,900円×改定率 804,200円×物価スライド率(0.985)

障害基礎年金の受給権が発生したときに、受給権者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子の生計を維持していた場合は、障害基礎年金額に次の加算が行われる。
子の数 原則的な子の加算額 物価スライド特例措置による加算額
(平成19年度)
1人目・2人目
(子1人につき)
224,700円×改定率 231,400円×物価スライド率(0.985)
3人目以降
(子1人につき)
74,900円×改定率 77,100円×物価スライド率(0.985)
※改定率は、毎年度、原則として名目手取り賃金変動率を基準として改定されるが、基礎年金(子の加算額は除く)については受給者が68歳に達する年度以降は、原則として物価変動率を基準として改定されるので注意すること。

(E)誤り
法35条2号
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したときに消滅する。
ただし、65歳に達した日において、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときは障害基礎年金の受給権は消滅しない。
よって、63歳の障害基礎年金の受給権者が、障害等級に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとしても2年しか経過しておらず、障害基礎年金の受給権は消滅しないことになる。

  

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