社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成14年国年-第2問(被保険者資格) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
被保険者資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)60歳の者で、第2号被保険者又は第3号被保険者以外の者は、日本国籍を有するか日本国内に住所を有する場合、任意加入被保険者となることができる。 (B)被用者年金各法に基づく老齢給付を受けることができる60歳未満の者でも、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、第3号被保険者となる。 (C)被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に、国民年金の被保険者資格を喪失する。 (D)20歳以上60歳未満の外国人でも日本国内に住所を有する者は、第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当せず、かつ、被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権がない場合、第1号被保険者となる。 (E)日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
(A)正解 法附則5条1項 次のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、社会保険庁長官に申し出て、任意加入被保険者となることができる。 1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者 2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者 3.日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者 よって、問題文の事例では任意加入被保険者になることができる。 (B)正解 法7条1項3号 第2号被保険者の被扶養配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満のものは第3号被保険者となる。 そして、被扶養配偶者が被用者年金各法の老齢給付を受けることができる場合であっても他の要件に該当すれば第3号被保険者となるので問題文は正解である。 ただし、被扶養配偶者自身が第2号被保険者である場合は、第3号被保険者にならないので注意すること。 (C)誤り 法7条1項2号、法附則3条 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(第2号被保険者)については、原則として年齢要件は問われないため60歳に達したとしても国民年金の被保険者資格を喪失しない。 よって、「被保険者資格を喪失する」とした問題文は誤りである。 なお、被用者年金各法の被保険者等であっても65歳に達した場合は、引き続き第2号被保険者に該当する場合(老齢給付等の受給権がない者等)を除き、その日に資格を喪失することになる。 (D)正解 法7条1項1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(国籍要件は問われない)であって、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く。)は、第1号被保険者となる。 (E)正解 法附則5条8項4号 日本国内に住所を有していない任意加入被保険者が保険料を滞納した場合は、督促状を送付することができないため、保険料の徴収権が時効によって消滅する2年間が経過した日の翌日に資格を喪失することになっている。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||