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次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある者の場合、(1)当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること、又は(2)初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと(初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害に限る)が支給要件として必要とされている。(一部修正) (B)死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して3年以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。 (C)被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、妻は被保険者の死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、妻に遺族基礎年金の受給権が発生する。 (D)日本国内に住所を有している者の国民年金の被保険者資格については、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とも国籍要件を問わない。 (E)1年分の保険料を前納する場合、その額は割引されるが、毎月口座振替により保険料を納付する場合、その額は割引されない。(参考問題)
(A)正解 法30条1項、法附則20条1項(昭和60年5月1日法律第34号) 障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日(初診後の保険料を遡って納める逆選択を防止)において、初診日の属する月の前々月(保険料の納期限は翌月末までなので、初診日において納付又は滞納が確定しているのが前々月までであるため)までに被保険者期間がある場合は次のようになっている。 1. 当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること。または、2.初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと なお、問題文出題当時は、(2)の要件について「初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害に限る」という部分が欠けていたので厳密には誤りの肢と判断される可能性があったため一部修正した。 (B)誤り 法52条の2第1項 死亡一時金は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月(3年)以上である者が死亡した場合に、その者の遺族に支給される。 よって、「保険料免除期間を合算して」(保険料免除期間には保険料全額免除も含まれるが、死亡一時金の支給要件となる月数には全額免除期間を含まないため)とした問題文は誤りである。 (C)正解 法37条の2第2項 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって(遡及しないので注意)、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなし、遺族基礎年金の受給権が発生する。 そして、出産日の属する月の翌月から遺族基礎年金が支給されることになる。 なお、妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときも同様に判断され、その生まれた日の属する月の翌月から、子の加算額が改定された遺族基礎年金が支給されることになる。(法39条2項) (D)正解 法7条1項 国民年金の被保険者資格について国籍要件は問われない。(国籍要件は、昭和56年12月31日で廃止された) なお、任意加入被保険者のうち、日本国内に住所を有しない者については、日本国籍を有することが条件になっているので注意すること。(法附則5条1項3号) (E)正解だった 法92条の2、法93条、令7条、令8条 被保険者は、社会保険庁長官が定める期間につき原則として、6月又は1年を単位としての保険料を前納することができる。 その場合において前納すべき額は、前納期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額であるとされている。 よって、問題文の「保険料の前納する場合、その額は割引される」という記述は正しい。 なお、平成14年の出題当時については、口座振替により保険料を納付する場合であっても、保険料額の割引はなかったので、問題文は正解だったが、平成17年4月1日の法改正により、当月分の保険料を、当月末日までに口座振替によって納付する場合は、保険料が割引されることになったので参考問題とする。(平成17年2月23日社会保険庁告示13号) ちなみに、現行法では「誤り」の肢となる。 |
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