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■平成14年国年-第5問(国民年金の届出等)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)市町村長は、被保険者に所得がなく、世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい困難があると認めたときは、被保険者の申請により、保険料の納付を免除することができる。

(B)第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。

(C)第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したときは、国民年金手帳を添えて、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。

(D)被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付すること を要しない。

(E)社会保険庁長官は、保険料を滞納する者があるときは、納付義務者に対して督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。



■解説

(A)誤り
法90条1項
保険料免除の申請に基づく判断は社会保険庁長官が行うことになっている。
ちなみに、この権限は地方社会保険事務局長に委任(令2条1項5号)され、さらに社会保険事務所長に委任(令2条2項)されている。
よって、「市町村長が保険料の納付を免除することができる」とした問題文は誤りである。
なお、保険料免除申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務については市町村長が行うとことされている。(令1条の2第9号)

(B)誤り
法12条1項・5項・6項、則6条の2第2項
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になった場合は、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して社会保険庁長官に届け出る必要がある。
よって、「市町村長に届け出る」とした問題文は誤りである。
なお、第3号被保険者に関する資格の取得及び喪失、氏名及び住所の変更に関する届け出も同様である。

(C)誤り
法12条1項、則3条1項
第1号被保険者が死亡した場合若しくは60歳に達したことにより資格喪失する場合は、資格喪失の届け出は必要ない。
よって、「市町村長に届け出る」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
法89条
被保険者(保険料半額免除の適用を受ける被保険者は除く)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しないとされている。(法定免除)
よって、「該当するに至った日の属する月の翌月から」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法96条1項・2項・3項
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、期限を指定し、督促状を発することにより督促することができる。
ちなみに、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないとされている。
なお、督促状に指定した期限までに保険料等が完納されない場合、社会保険庁長官は、徴収金額につき年14.6パーセントの割合で、納期限(督促状に指定した期限でなく本来の納期限)の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収することができる。(法97条)

  

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