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■平成15年国年-第5問(国民年金の届出)

各種の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)第1号被保険者又は第3号被保険者が婚姻によって氏名を変更したときは、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

(B)第3号被保険者について、配偶者が、国家公務員共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になったときは届出が必要であるが、厚生年金保険の被保険者から別の厚生年金保険の適用事業所の被保険者になったときは届出の必要はない。

(C)第2号被保険者であった者が、退職して自営業者になった場合、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。

(D)寡婦年金の受給権者は、寡婦年金の裁定が行われた日、あるいは寡婦年金の支給停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは、現況届の提出は不要である。(参考問題)

(E)第3号被保険者である被扶養配偶者が、就職により第2号被保険者になったときは本人の届出の必要はない。



■解説

(A)誤り
法12条1項・5項、則7条
第1号被保険者の氏名変更の届出は、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記入した届書を市町村長に提出することになっているが、第3号被保険者の氏名変更の届出は、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記入した届書を社会保険庁長官に提出することになっている。
なお、第3号被保険者の届出については、配偶者である第2号被保険者の勤務先の事業主を使用する事業主を経由(共済組合等の組合員又は加入員は、共済組合等を経由)して行うことになっている。
よって、問題文の第1号被保険者に関する記述は正しいが、第3号被保険者の氏名変更の届出を市町村長に行うとした部分は誤りである。

(B)正解
法12条1項・5項、則6条の3
第3号被保険者は、配偶者たる第2号被保険者が所属する被用者年金制度が変わった場合(共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になった場合等)には、種別確認の届出を14日以内に社会保険庁長官に行う必要があるが、同一の被用者年金制度間で所属が変わった場合(厚生年金保険の被保険者が転職し、違う会社に就職したがそこでも厚生年金の被保険者になった場合など)は、種別確認の届出は必要ない。
なお、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者であることには違いないが、配偶者たる第2号被保険者の所属する被用者年金制度が異なれば、基礎年金拠出金を拠出する制度が変更になるため、届出を義務づけたものである。

(C)正解
法12条1項、則6条の2
第2号被保険者が第1号被保険者になった場合の種別変更の届出は、所定の事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に市町村に提出することによって行う必要がある。

(D)正解だった
法105条3項、則60条の6
寡婦年金の受給権者は、毎年、指定日までに所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(現況届)を社会保険庁長官に提出しなければならなかった(全額支給停止されているとき又は受給権者が60歳未満であるときは除く)が、寡婦年金の裁定が行われ、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来する年については、現況届の提出は必要ないとされていたので出題当時の問題文は正解であった。
しかしながら、平成18年10月1日より寡婦年金の受給権者の確認は現況届の提出でなく、原則として、社会保険庁長官が、住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行う(全額支給停止されているとき又は受給権者が60歳未満であるときは除く)こととなったために、「寡婦年金の裁定が行われた日、あるいは寡婦年金の支給停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは、現況届の提出は不要」という規定が削除された。
よって、参考問題とする。

(E)正解
法附則7条の4第1項
第2号被保険者については、それぞれ加入する被用者年金制度において、届出及び手続等を行うことになっているため、国民年金の被保険者としての届出義務は適用除外となっている。

  

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