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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成16年国年-第2問(保険料免除)
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■平成16年国年-第2問(保険料免除)

保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注)下記において「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。


(A)第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。

(B)申請免除については、被保険者の前年の所得が、118万円に扶養親族1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。(一部改正)

(C)夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の前年の所得が162万円〔(3+1)×35万円+22万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。(一部改正)

(D)被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。

(E)任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び半額免除は行われないが、学生納付特例は適用される。



■解説

(A)誤り
法89条1項1号
被保険者(保険料4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける被保険者を除く)が、障害基礎年金の受給権者となった場合は、法定免除に該当するため、該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの期間の保険料については、既に納付されたもの及び前納されたものを除き納付する必要がない。
なお、法定免除に該当した者は、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならないが、申請は必要ない。(則75条)
よって、「保険料が申請により免除」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法90条の2第1項1号、令6条の9
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、次の額以下である場合は、半額免除の対象となる。原則として扶養親族等がないときは118万円、扶養親族等があるときは118万円に当該扶養親族等1人につき38万円を加算した額。
よって、「扶養親族1人につき35万円を加算した額」とした問題文は誤りである。
なお、扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、扶養親族等が特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とされている。

(C)正解
法90条1項1号、令6条の7
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、次の額以下である場合は、全額免除の対象となる。
扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額。
この基準を問題文に当てはめた場合は、「(夫(1人)+扶養親族の数(3人))×35万円+22万円」で162万円となるので全額免除の対象となり、正解の肢となる。

(D)誤り
法89条2号
被保険者(保険料4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける被保険者を除く)が、生活保護による生活扶助を受ける場合は、法定免除に該当するため、該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの期間の保険料については、既に納付されたもの及び前納されたものを除き納付する必要がない。
なお、法定免除に該当した者は、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならないが、申請は必要ない。(則75条)
よって、「保険料が申請により免除」とした問題文は誤りである

(E)誤り
法附則5条10項
任意加入被保険者については学生等の保険料納付特例(30歳未満の第1号被保険者の保険料猶予制度も同様)を含み、保険料免除の規定は適用されない。

  

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