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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成16年国年-第5問(国民年金基金)
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■平成16年国年-第5問(国民年金基金)

国民年金基金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を「信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、銀行、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。(一部改正)

(B)基金の支給する年金は、基金への掛金を一度納付した期間であっても、国民年金の保険料を納付しないとその期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。

(C)基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。

(D)基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関するすべての義務を免れる。

(E)基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。



■解説

(A)誤り
法128条5項
基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができるとされているが、銀行には業務の一部を委託することができない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、基金が委託した信託会社等の業務のうち、基金の加入の申出の受理に関する業務に限り受託できることになっている。(法128条6項)

(B)正解
法130条2項、法134条2項、国基金令22条
基金が支給する年金額の算定基準は政令で定められ、給付の詳細は法令に定められた基準に従い、基金ごとの規約で定められることになっている。
そして、政令においては、年金の額は加入員期間の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、財政の均衡を保つことができるよう計算されるものであること等の基準が定められているが、ここでいう加入員期間とは、国民年金本体の保険料納付済期間に限られている。
よって、国民年金本体の保険料を納付していない者が、基金の掛金だけ納付して将来年金を受けることはできないことになる。(その分の掛金は当然還付されることになる。)

(C)誤り
法119条の2第5項
創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決することになっている。
よって、「3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
法136条
基金が解散した時は、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れるが、解散日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については免れることができない。
よって、「すべての義務を免れる」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法129条3項
基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならないとされている。
よって、「その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたとき」とした問題文は誤りとなる。

  

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