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■平成16年国年-第7問(国民年金の給付)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。

(B)昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。

(C)遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金制度の加入期間のうち、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。

(D)昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。

(E)昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。



■解説

(A)正解
法附則15条1項・2項(昭和60年5月1日法律第34号)
保険料納付済期間、保険料免除期間(学生等の保険料納付特例期間及び30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度による期間を除く)を有しない者が、振替加算の支給要件を満たした場合に、合算対象期間、学生等の保険料納付特例期間及び30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度による期間を合算した期間だけで受給資格期間(原則25年以上)を満たしたときは、特例として振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給されることになっている。

(B)正解
法43条、法附則8条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなし、国民年金法の規定が適用されることになっている。
よって、昭和61年4月1日前に付加保険料を納付した期間があれば、老齢基礎年金の受給権を取得したときに付加年金が支給されることになる。

(C)正解
法37条3号・4号、法附則8条9項(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和61年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間については、障害基礎年金及び遺族基礎年金の保険料納付要件の規定を適用する場合は、昭和36年4月1日前であると以後であるとにかかわらず、すべて保険料納付済期間として取り扱われることになっている。
なお、被用者年金制度の加入期間のうち、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間については、老齢基礎年金の支給要件をみる場合、保険料納付済期間ではなく、合算対象期間とされているので注意すること。

(D)正解
法附則8条5項1号(昭和60年5月1日法律第34号)、法附則4条1項(平成元年12月22日法律第86号)
20歳以上60歳未満の学生が強制加入となったのは、平成3年4月1日からであり、それ以前については任意加入とされていた。
よって、任意加入することができる者が任意加入しなかったことにより、被保険者とならなかった期間については合算対象期間に算入されることになっている。

(E)誤り
法附則8条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなし、その保険料納付済期間については、現行法の保険料納付済期間、その保険料免除期間についても現行法の保険料免除期間、その付加保険料納付期間については、現行法の付加保険料納付期間とそれぞれみなし、国民年金法の規定が適用されることになっている。
よって、「保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる」とした問題文は誤りとなる。

  

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