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一時金の支給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)脱退一時金は、平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが、同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者には支給される。 (B)昭和61年4月1日において、障害年金等を受ける権利を有し、その権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に、旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者は、特別一時金の支給を請求することができる。 (C)被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。 (D)脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 6か月以上ある場合にその期間に応じて、定める額とする。(一部改正) (E)死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、12万円から28万円の額である。(一部改正)
(A)正解 法附則9条の3の2、法附則8条1項(平成6年11月9日法律第95号) 短期在留の外国人については保険料納付要件が給付に結びつかず、保険料が掛け捨てになるという問題があったが、経過措置として、平成6年改正法公布日(平成6年11月9日)に国民年金の被保険者であった者及びそれ以後に被保険者になった者に対して脱退一時金が支給されるようになった。 なお、実際に脱退一時金の請求ができるのは、平成6年改正法の施行日(平成7年4月1日)以降である。 (B)正解 法附則94条1項(昭和60年5月1日法律第34号) 昭和61年3月31日以前は、厚生年金保険の障害年金受給権者は国民年金の適用除外とされており、希望した場合は任意加入できる取扱いになっていた。 そして、任意加入していた場合は国民年金及び厚生年金保険とでは制度が異なるために厚生年金保険の障害年金と国民年金の老齢年金が併給されることになっていた。 しかし、このような事例について、今後も従来どおり併給することとなれば、基礎年金を重複して支給することと同様の結果が生ずることになるため、併給はしないが、このような者の加入の事情の特殊性に鑑みて特別一時金を支給することとしたものである。 よって、特別一時金は、昭和61年4月1日前に厚生年金保険の障害年金の受給権者等が国民年金に任意加入した場合(国民年金の障害年金(障害福祉年金も含む)の受給権者が法定免除された保険料を追納した場合を含む)において、政令で定めるところにより請求することによって支給されることになっている。 (C)正解 法52条の2第2項 死亡した者の死亡日において、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときには死亡一時金は支給されないが、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合には、死亡一時金は支給されることになる。 (D)正解 法附則9条の3の2第3項 脱退一時金の額は、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上ある場合に次のとおり支給される。
(参考)
(E)誤り 法52条の4 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて12万円から32万円の額である。 よって、「12万円から28万円の額」とした問題文は誤りである。 (参考) 死亡一時金の支給額
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