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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成16年国年-第9問(国民年金の事務)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年国年-第9問(国民年金の事務)

国民年金の事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得等の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。

(B)第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があったものとみなす。

(C)保険料の申請免除の処分に係る社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任されている。

(D)第1号被保険者に係る届出の受理等の事務は、機関委任事務として、市町村長及び特別区の区長が行う。

(E)国民年金の第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、当該共済組合が行う。



■解説

(A)正解
法12条8項
第3号被保険者は、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならないが、この届出は厚生労働省令で定める場合を除き、次を経由して行うことになっている。

1.厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である場合 その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由
2.国家公務員共済組合法の組合員である第2号被保険者の被扶養配偶者である場合 国家公務員共済組合を経由
3.地方公務員等共済組合法の組合員である第2号被保険者の被扶養配偶者である場合 地方公務員共済組合を経由
4.私立学校教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である場合 日本私立学校振興・共済事業団を経由
※第2号被保険者を使用する事業主は、当該事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。

(B)正解
法12条9項
第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があったものとみなされることになっている。
なお、第3号被保険者の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合は、届書及び当該届書に添えられた書類を、速やかに、社会保険事務所長等に提出しなければならないことになっている。(則9条2項)

(C)正解
法5条の2、令2条1項5号、令2条2項
保険料の申請免除の処分に係る社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所長に委任されている。

(D)誤り
法5条の3
第1号被保険者に係る届出の受理等の事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務として、市町村長及び特別区の区長が行うことになっている。
よって、「機関委任事務」とした問題文は誤りである。
なお、機関委任事務は廃止されている。

(E)正解
法3条2項、令1条1項1号
国民年金の第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者の老齢基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、その共済組合が行うこととされている。

  

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