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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成17年国年-第2問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年国年-第2問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが、旧法の老齢福祉年金の支払期月は、4月、8月及び12月(請求があったときは11月)の年3回である。

(B)保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。(一部改正)

(C)国民年金原簿は、厚生労働大臣が、共済組合の組合員等を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。(一部改正)

(D)老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年8月11日から9月10日までの間に厚生労働大臣に提出しなければならない。(一部改正)

(E)老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。



■解説

(A)正解
法18条3項、法附則32条1項・4項(昭和60年5月1日法律第34号)、旧法68条
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われる。(ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても支払われる。)
また、旧国民年金法による年金たる給付(老齢福祉年金を除く)も同様に年6回払いである。
しかし、老齢福祉年金については、毎年4月、8月、12月(受給権者が請求した場合は11月)の3期に支払われることになっている。

(B)正解
法97条1項・4項
厚生労働大臣が、滞納保険料について督促したときは、徴収金額につき年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限(督促状に指定した期限でなく、当初の納期限)の翌日から徴収金完納又は財産差押日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収することになっている。
しかし、次の場合には、延滞金は徴収されないことになっている。
1.督促状に指定した期限までに徴収金を完納した場合
2.徴収金額が500円未満である場合
3.延滞金の額が50円未満である場合

(C)誤り
法14条、法附則7条の5第1項
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとされている。
しかし、被保険者について、当分の間、第2号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものは除かれることになっている。
よって、「共済組合の組合員等を含む被保険者全員について」とした問題文は誤りである。
なお、第2号被保険者であった期間のうち共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受け、給付が行われることになっている。

(D)正解
老齢福祉年金支給規則5条
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得状況届に、前年の所得額を証明する書類等を添えて、毎年8月11日から9月10日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならないことになっている。
なお、老齢福祉年金が全額支給停止されているとき、又は、老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する老齢福祉年金所得状況届が既に提出されているときは提出する必要はない。

(E)正解
法附則14条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
振替加算は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた老齢基礎年金の受給権者が65歳の達した日において、次のいずれかの要件に該当するその者の配偶者に生計を維持されており、かつ、65歳に達した日の前日において、次のいずれかの加給年金額の対象となっていた場合に行われる。(他にも要件があるので注意)
1.老齢厚生年金(退職共済年金)の計算基礎となった月数が240月(中高齢の期間短縮特例も含む)以上である受給権者
2. 障害厚生年金(障害共済年金)の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合に限る)

  

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